よくある質問

申込みについて

株式会社は申し込みは出来ますか。
株式会社等の営利法人は対象外とさせていただいております。
社団法人・財団法人でも申込みができますか。
申込みは可能ですが、小規模事業者の支援を優先としていますので、大規模施設・団体などは助成対象となる優先順位は下がる可能性があります。
社会福祉法人・NPO法人は申込みができますか。
可能です。法人格の有無は問いません。
車両購入は助成対象となりますか。
将来の検討課題とさせていただいておりますが、現在のところ助成対象とはなりません。
兵庫県外の活動は助成の対象となりますか。
助成対象団体は兵庫県下の団体に限られます。
職員の給料やアルバイト代などの人件費等、その他のランニングコストに費消するために申請は可能ですか。
ランニングコストについては原則として助成の対象とはなりません。
特別養護老人ホーム・デイサービスセンターなどの老人施設は助成対象となりますか。
助成対象とはしておりません。

申し込み手続きについて

助成金決定後、遵守すべき所定の手続きとはどのようなことですか。
助成金の交付にあたり、下記のことをお願いしております。
  • 請求書、通帳写し及び本誓約書を所定の日までに送付すること。
  • 助成金の振込を確認したら速やかに領収書を送付すること。
  • 申込書記載の用途に助成金を適正使用すること。
  • 助成対象事業は助成金交付日後1年以内に実行すること。
  • 助成対象事業完了後速やかに実施報告書を提出すること。
  • 事業報告書の提出が3月末日以降となる場合はその旨を届け出ること。
助成金申込みに添付する写真が無いのですが、かまわないでしょうか。
どうしても無い場合は添付しなくても差し支えありませんが、助成金の必要性をアピールするツールとして是非、活動状況や設備の写真を添付する事をおすすめします。
個人情報問題等で施設の活動状況がわかる写真が付けにくいのですが。
助成金合否は書類選考を基本としていますので、写真はどのような施設でどのような活動をしており、どのような理由で助成金が必要かをアピールする材料としてご認識ください。どうしても添付に躊躇される理由がある場合はアピール度が低くなることをご了承ください。
市販品なども必ず見積書をとらないといけませんか。
見積書のかわりに購入すべき物品のカタログ・ネットショッピングのサイトのプリントなど、客観的に値段がわかるものがあれば、見積書の代わりとしていただいても結構です。
明確な役員が存在しない場合、役員名簿の提出はどうすればよいですか。
施設を運営している人、施設の運営の方向付けを決定する人たちの名簿を作成して提出してください。
役員名簿の記載は何を記載すればよいですか。
名前・住所及び施設・団体における役職をご記入ください。
申込書を所定の用紙を使用せずにパソコンなどで作成しても良いですか。
かまいません。同様の様式に準じて作成してください。
自己資金は無くても良いですか。
必ず必要とはしませんが、自己資金を用意し、自助努力が認められるほうが優先される場合が多いです。
講演会の連続開催を企画しているが、1回目の内容は決まっていますが、その先の企画がまだ固まっていません。
テーマ・副題等、現在決まっている範囲内で資料を記載・添付してください。

助成金交付決定後について

助成金はどのように受け取るのですか。
銀行振り込みにて交付いたします。
助成金の振込先に郵貯銀行は指定できますか。
利用できません。銀行または農協をご利用ください。
団体名の預金口座がありません。
代表者またはその他経理責任者等の口座でかまいません。ただしその代わり、所定の領収書を団体名・代表社名で作成し、提出してください。
助成金を費消してA備品購入するする予定でしたが、予定を変更して同額のB備品を購入したいです。
原則的には申請書の通りの備品購入をお願いいたしますが、変更をする事により、より大きな効果が期待できるなど相当の理由があり、利用予定が当初申請と大きなちがいが認められない場合は変更は可能です。
申込み時に購入を予定していた備品がモデルチェンジし、申請した機種が購入できなくなりました。申請したものと違って新機種を購入しても良いですか。
申請した機種の新製品であり、同様の利用に供するのであれば新機種を購入することは問題ありません。
助成金を費消する予定をしていた事業が都合により出来なくなりました。助成金は返金しなければなりませんか。
助成金は申込書に記載された事業・設備に対して交付をしておりますので、万一、事業が出来なくなった場合は、ご返金いただきます。
実情調査とはどんなことをするのですか。
助成金対象事業の必要性を確認するために施設・団体に訪問し、代表者様等にお話を伺い、施設の状況を視察し、活動内容の説明をお聞きします。
通常は半日以下のお時間をいただいております。ご訪問の前には事前にご連絡を差し上げます。

助成事業報告書について

事業報告書はいつまでに提出しなければなりませんか。
事業を完了し、費用を精算した後に3ヶ月以内に提出してください。提出が3月31日を超える場合はその旨のご連絡をいただくことにしています。
行事に対する助成など、助成金の対象に標識シールを貼る事ができない場合はどうするのですか。
シールの貼り付けが不可能な場合に限り、シールの添付は不要です。
事業報告書は所定の用紙を使用せずに、パソコン等で作成してもかまいませんか。
かまいません。同様の様式に準じて作成してください。

FAQ